古河電気工業株式会社の子会社であるミハル通信株式会社は12月3日、CATV用の光受信機に関する基本特許が侵害されたとして、ホーチキ株式会社に対し製造・販売差止め及び損害賠償を求め、12月2日に東京地方裁判所に提訴した。特許侵害対象は、CATV用の光受信機。
ミハル通信では、CATV用光受信機における電気信号の出力レベル調整方法に関する国内の基本特許を2003年10月に取得している(特許番号は 3,479,124号、発明の名称は「CATV用光受信機のAGC 方法」)。この特許技術は、主にCATVにおけるFTTH方式の光伝送システムで使用されるV-ONU(Video-Optical-Network-Unit)という光受信機で使用されているという。ホーチキは、この特許技術を使用したと考えられる光受信機を、国内で製造・販売している。
そこでミハル通信は、ホーチキに対してCATV用光受信機における本特許の使用について、2008年秋からライセンスの交渉を進めていたが、話し合いの中では本特許について正当な評価を得ることができなかったため、やむを得ず提訴に踏み切ったという。
ミハル通信は、今回の提訴によって、ホーチキが本特許の侵害を認識し、ミハル通信の知的財産を尊重してくれることを期待していると声明文で述べている。