総務省は、放送事業者と番組製作会社などの間における放送コンテンツの製作取引の問題について、弁護士に無料で相談できる窓口「放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン」専用サイトの令和8年度の運営を開始した。
同施策は、良質で魅力ある放送コンテンツの製作・流通を促進するために策定された「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の取り組みの一環。令和7年度に引き続き実施されるもので、放送事業者と番組製作会社間のみならず、製作会社同士、あるいは製作会社とフリーランスとの取引も対象に含まれる。
相談の対象となるのは、地上波、BS、CS、ケーブルテレビの放送コンテンツに係る製作取引に関する問題などだ。
相談方法は、専用サイトのフォームから必要事項を入力して送信する形式だ。希望した時間帯に総務省から委託を受けた相談担当弁護士から電話連絡があり、30分間の無料法律相談を受けることができる。
運営期間は令和8年4月22日(水)から令和9年3月19日(金)まで。専用サイトにて受付を行っている。なお、相談件数には限りがあるため、期間内であっても受付を終了する場合があるという。同窓口は取引当事者からの相談のみを受け付ける。