2014年最初のこのコラムは、機材関連の話題から少し離れて、映像制作に関わる方なら誰もが知りたいであろう著作権の話に触れてみたい。
先日、一般社団法人日本映像・音楽ライブラリー協会の主催による、著作権に関する興味深いセミナーが開催された。
「一般社団法人 日本映像・音楽ライブラリー協会」では定期的に著作権に関わるセミナーや講演会を催している。今回は映像以外にも音楽に関わる著作権の話も数多くお聞きすることができた
「これなら分かる!実践著作権セミナー!~許諾が要るか?それとも無断でできるか?具体例で考える~」と題されたこのセミナー、“目から鱗テレビドラマ「半沢直樹」も例に、著作権アレコレ”という副題もついており、あの大ヒットドラマの裏側を垣間みられる点においても興味深かったのだが、今回の講師が(株)TBSテレビの編成局メディアライツ推進担当局次長である、日向央(ひゅうがひさし)氏であることに筆者は興味を持った。日向氏はこの分野で著名な方で、これまでもこの手のセミナーや講演会に多数出席、またTBSが出版している「新・調査情報」といった情報誌にも著作権関連の記事を執筆されている、この世界で30年のキャリアを持たれるエキスパートだ。
個人的に以前から映像の著作権問題には関心もあり、このセミナーは自身の勉強のためにもすぐに申し込んだのだが、昨今は映像制作の現場で、著作権などの権利に関わる様々な話題が不毛に飛び交うことも多くなったので、主催者に許諾を取り(当然!)その一部の内容をここで記事として紹介してみたい。講演の内容はとにかく映像制作者ならば、誰でも興味が沸く事案が膨大で、概要だけでもとても全てを語ることは困難なので、その中でも幾つか気になった面白いエピソードをピックアップして紹介してみたい。
そもそも著作権という名前の権利は存在しない?
(株)TBSテレビ 編成局 メディアライツ推進担当局次長 日向 央 氏
冒頭で日向氏が切り出したのがまずこの話題だ。そもそも「著作権」として定義されているのは、まず「権利の主体」である権利を持つ人=「著作者」と、「権利の客体」である「著作物」が存在して、その間に発生する権利である。法でいう『著作物』とは権利の対象となるものであり、『思想または感情を創造的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの』と定義されている。そしてこの『著作物』を創作する者を『著作者』という。
問題はその「権利の内容」であり、これを法律では『その著作物を複製する権利を専有する』と定めている。『専有』とは、他のあらゆる者に対してその著作物の複製を禁止することができる権利、ということだ。日向氏の解説によれば禁止できる=禁止しないこともできる権利であり、その禁止を解く=許諾するという認識となり、結果としてその許諾への対価として通常は報酬を受ける契約をするわけである。ちなみに著作権法が定める所の権利者とは、以下の5種の人たちがいる。
1)著作者:著作物を創作する者
2)実演家:俳優、舞踊家、演奏家、歌手など、その他実演を行う者、および実演を指揮し、又は演出する者
3)レコード製作者:レコードに固定されている音を最初に固定した者
4)放送事業者:放送を業として行う者
5)有線放送事業者:有線放送を業として行う者
こうした者に対して、「著作物」にまつわる様々な禁止出来る権利というものが、法律では以下の17項目に定義されている。
1)複製権
2)公衆への上演権
3)公衆への演奏権
4)公衆への上映権
5)放送権
6)有線放送権
7)自動公衆送信権
8)送信可能化権
9)5、6、7)以外の公衆送信権
10)受信装置を用いた公衆伝達権
11)公衆への口述権-言語の著作権のみ-
12)公衆への原作品展示権-美術および未発行の写真の著作物のみ-
13)頒布権-映画の著作物のみ-
14)公衆への複製物譲渡権、原作品譲渡権-映画の著作物は除く-
15)公衆への複製物貸与権-映画の諸作物は除く-
16)翻訳、編曲、変形、翻案権
17)翻訳、編曲、変形、翻案された著作物の利用に関する原著作者の権利
これら17の項目は、すべてその条項にある「〇〇を禁止することができる権利」と言い換える事ができ、この解説を経て見えてくるのが、一般が言うところの「著作権」というのは単一の権利ではなく、これらの禁止権、もしくはその「支分権(枝分かれした権利)」の総称概念であり、実際に「著作権」という権利は存在しない。法律的にはこの中のどれかの禁止権を侵したことで裁判になったりするわけである。そして、それはあくまであらゆる者に対して「禁止出来る権利」であって、決してその著作物の利用に対して対価を請求出来る権利、というわけではないということだ。
法律用語における「映画」の定義と激震が走ったCM案件の裁定
映画の著作物の場合、他の著作物とは違い、色々と違っているものが多いことはこの業界に関わる人ならば気がつかれている方も多いと思うが、法律的な定義をちゃんと解説出来る人は自分の周囲にもあまりいない。今回のセミナーのそこが自身でも知りたくて受けたところもあるが、話を聞けば聞くほど複雑極まりない世界でもある。
まず「映画の著作物」という言葉は映像関連の著作権問題には頻繁に登場するが、ここで「映画」とされる言葉の法律上の定義について聞いてみると、法律的には「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする」という条文があるという。つまり一般で考えられている、劇場等のスクリーンで映写されるものだけを「映画」と言っているわけではなく、企業VPであれ、ミュージックビデオあれ、何かの記録ビデオであれ、そしてスマホで撮った映像であれ、何かしら動画表現がなされおり、フィルム、VTR、DVD、ブルーレイ、メモリーカードなどの、何らかの「物」に固定されているもの、は全て法律的には「映画の著作物」に含められるわけだ。唯一これに該当しないのは、テレビやネットの生放送が挙げられる。ネット放送の場合、生放送は問題無いが、それをアーカイブにした時点でサーバーに固定されるため、「映画の著作物」としての定義が作用するようだ。
この「映画」に関しては、他の著作物と異なり、著作者(監督、演出、プロデューサーら)が著作権を取得することができず、映画製作者が著作権を取得するものとされている。その映画製作者の定義は、「映画の著作物の製作に発意と責任を有するもの」とされているが、過去の裁判例によれば、それは「映画の著作物の製作に関する経済的な収入・支出の主体ともなる者」とされ、制作会社などがそれに値する。これにより、例えば制作会社に制作を丸投げして制作費だけを払ったようなスポンサー会社などは、「発意と責任」を有していないので、映画製作者に該当しないとされてきた。
しかし、近年のある著作権裁判の判決で「CM原版に関し、著作権を有する映画製作者は、広告主であると認めるのが相当である」という判決が知財高裁から出てしまったことで、CM業界が震撼しているということもあるようで、これまで裁判所がくだしてきた判断とは異なった判断がされたものとして、話題になっている。
放送局は素材の宝庫?
ちなみに、ひとつのコンテンツに権利をもつ者が1人だけの場合は問題無いが、2人以上が権利を持つコンテンツも多く存在する。この場合、一方が複製をしようとしてももう一方が許諾しなければ、この禁止権が働いて、利用することは出来ない。TVドラマなどはその代表的な例であり、原作、俳優、音楽家、演出家など多くの権利者が絡むので、各権利者は、他人に利用の禁止はできるが、自ら複製などの利用をすることは簡単にはできない。このことからTV局は過去の名作ドラマのアーカイブを多く有するので「素材の宝庫」と言われることも多いが、その実態は単なる『素材の倉庫』だ(笑)、と日向氏は語る。
建物の肖像権(パブリシティ権)~物の所有者はその所有物の撮影を禁止する権利はあるのか?
半日のセミナーだったが、殆んどが映像関係者による多くの聴講者が訪れていた
ロケで映り込む建築物に関して、撮影許可を取る取らないで問題になるケースは珍しくないだろう。しかしこれも著作権の面から見てみると実際には少し一般的な見解とは違うようだ。そもそも物の肖像権というのはそれを創った者が持つ権利であって、某会社の建物であってもその著作者は、所有者ではなく設計者なのである。一般に「建築物」は著作権法上「建築の著作物」とされているので、これを撮影したりすることは著作権法の定めによる。著作権法では「建築の著作物を建築により複製(=全く同じ物を建てる)し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することが出来る」とある。
従って映像や写真を撮影し、それを複製、放送、ネット送信したりすることは全く自由だ。ところが建築物の「所有者」との関係で撮影が自由かどうかは著作権法の規定としては必ずしも明らかではないという。ここが法の難しいところで、ここからは所有権侵害にあたるかどうかという判断になるようだ。「所有権」では、「所有者は法令の期限内において、自由にその所有物の使用、収益および処分する権利を有する」とあり、これは「使用・収益の禁止権」を意味しているが、「自己の所有物を無断で撮影され、それを企業の商品ポスター、販売用写真などに用いられた」場合、それが所有物を無断で使用し収益化した、と言えるかどうかは民法の文言だけでは不明だという。
セミナー内では過去の幾つかの判例を提示して頂いたが、これを見てみると、その対象となる建物や著作物に対して何らかの変形や破損を加える事以外は、撮影等に関しては所有権を侵す物ではないという判断が、ほとんどの場合で下されている。
しかし現実には、幾ら著作権法では自由とはいえ、撮影をしていれば所有者との間にこうした問題は起こり、裁判を起こされるというリスクは常に起こる。そのようなリスクを避けたいのであれば、撮影の際は、所有者との話し合いでその良好な関係性を維持せざるを得ないということも、指摘されていた。
「半沢直樹」第10話で東京物語が流れた理由
日曜劇場「半沢直樹」はご存知の通り、TBS系列で2013年7月7日~9月22日に放送された、TVドラマ史上最高の視聴率(関東42.2%、関西45.5%)を獲得した、昨年の大ヒットドラマだ。原作本は「オレたちバブル入行組」(第一部・大阪西支店編)「オレたち花のバブル組」(第二部・東京本店編)であり、原作本も放映前は50万部の販売部数があったが、「半沢直樹」の放送終了後には250万部を超える売り上げで、原作本も大ヒットとなった。この「半沢直樹」にはカメラマンの頭が映り込むなど、様々なエピソードも話題になったが、著作権に関する部分でも面白いエピソードがあった。
この「半沢直樹」の第10話の中で、悪役である大和田常務(香川照之)の自宅のテレビに小津安ニ郎監督の1953年公開作品「東京物語」が、映っいてるシーンがある。これに関してなぜ「東京物語」だったのか?という意味付けとして「大和田常務の満たされない家族愛への裏返し」であるとか「大和田の悪人としての裏面にある人間性を示唆した暗喩であった」的な熱いファンによるネットへの深読み(?)な書き込みも多かったようだ。
しかしこの本当の理由は、そもそも同作品の福澤克雄監督が、ドラマの中で黒澤明監督「用心棒」を流したいという要望があり、著作権関連を相談された日向氏が「用心棒」はまだ著作権が存続しているが、「東京物語」ならば著作権が切れていることを指摘したため、これを採用したというのが本当の話。この「東京物語」が公開された1953年は海外作品でも「ローマの休日」「シェーン」などの名作も多く、大手映画会社が1953年公開作品を救うべく2003年に著作権法の改正を文化庁に陳情し、それまでの、団体が著作名義を有する映画の著作物の保護期間「公表後50年間」を「公表後70年間」に延長改正した。
しかしここにトリック的なことが起きたのである。「70年間」に延長する法改正が国会で成立したのは、2003年6月12日。ということは1952年以前に公開した「映画の著作物」は既に「公表後50年間」というそれまでの保護期間の定めにより、2002年12月31日で終了しているので、保護延長の対象にはならない。ところが、1953年公開作品は50年規定では2003年12月31日に満了するわけだが、国会で法案が成立したのは2003年6月であるから、70年に延長することができたはずであり、国会議員らの認識としてもそのつもりであった。ところが、この改正法の施行日を、条文の表記として2004年1月1日としたため、この1953年作品は公開後70年間の保護を受けることなく、公表後50年の2003年12月31日に著作権が消滅したと司法が判断し、この判断は最高裁でも確定した。
これが1953年公開の映画に関する「1953年問題」として、大きな話題を提供したものである(これに関して細かい解説が必要なためここでは割愛させて頂くが、興味のある方は1953年問題のWikipedia等での関連資料などを参照して頂きたい)。
ちなみにこの問題に関しては、日向氏自身はこの司法の見解に反論していたのだが、実際に放送局の社員として、「東京物語」の著作権は消滅していることを制作現場にアドバイスをしたため、半沢直樹では「東京物語」が堂々と放映されたというのも、何とも面白いエピソードである。
「倍返し」に権利は発生するのか?
「半沢直樹」で話題になり昨年の流行語大賞に輝いた「倍返し」。これをモチーフにした「倍返し饅頭」はTBSショップでも未だに大人気だそうで、8月に販売を始めてから昨年12月末までにすでに15万箱を売ったという。自分も東京駅下のTBSショップでも長蛇の列を成している光景を何度か目にしている。この「倍返し」に関して商標権というものが存在するのか?
「商標権」とは登録商標の使用する権利を専有することであり、TBSでは商標登録もされていない(大手食品メーカーが9月に商標登録申請をしているようだが…具体的な製品は出ていない)。日向氏の説明によれば、そもそも「倍返し」と「饅頭」という2つの言葉をあわせた「ネーミングのアイディア」であり、人気TVドラマの決め台詞をお菓子に用いた事で想像を超えたグッドウィル(顧客吸引力)を生み出したということで、そこに著作権が存在するわけがないのである。
商品のヒットが「著作権」という万人に対する利用禁止権に支えられてそのグッドウィルが生じている訳ではない。そのためTBS以外の者が「倍返し饅頭」を製造販売できる可能性はある。すでに「三倍返し饅頭」なるものも存在しているらしい。ここにも「不正競争防止法」や「商品等表示」の違法などが考えられるが、「倍返し」は一般用語で、おそらくそのどちらにも該当しないようだ。TBS以外が「倍返し饅頭」を売ってその価値を大衆がどう判断するかは分からないが…。
ちなみに堺雅人氏がいかにも半沢直樹風なイメージで通信会社のCMに出演しているが、これも著作権の侵害には当たらない。なぜなら「ルノワール風の絵」というものが著作権侵害に当たらないのと同じような意味で、TBSの商品等表示を利用しているわけではないからである。
法はしばしば奇々怪々である
休憩中に配られた大ヒット商品「倍返し饅頭」で脳に糖分補給!
今回のセミナーでは休憩時間、実際に「倍返し饅頭」も配られ、内容は難しいながらなかなか楽しめる良いセミナーであった。しかし著作権問題に関する正直な感想として、日向氏が語った「法はしばしば奇々怪々である」という言葉が印象的だった。
結果的に言えるのは、著作権に関わる問題というのはすべて、権利者は創造的な物を創った者が持てること、そしてそれを複製したりすることを禁止できる権利であり、単に対価を請求できる権利ではないこと、また最終的に、禁止を破って無断利用を行うことが違法か否かを判断するのは権利者でもなければ、出資者でもない。そこを判断するのは最終的には「司法」なのである、ということだ。
映像の世界では権利者が複数存在するケースばかりなので、結果として司法の判断はその時、その場合によって未だに右往左往する部分もあるだろう。どこまでもグレーな白/グレーな黒の結論が出ることがある。知れば知るほど深い問題であり、これからも個人的に研究してみたい。